よくある質問– FAQ –

住宅ローン控除について

一度認定されれば10年間にわたって控除が受けられるの?

はい。原則、10年間にわたって控除を受けることができます。途中で法制度が変わることで控除の増額が受けられなくなったり金額が変わることはありません。

ただし、所定の条件を満たさなくなる場合に、その年の控除が受けられないことはあり得ます。例えば繰り上げ返済等により住宅ローン返済期間の残りが10年を切った場合、翌年以降の控除は受けられません。

住宅ローン控除の金額はどのように受け取るの?

初年度は、確定申告が承認されれば、申告から1~2ヶ月で申告時に登録した口座に振り込まれます。
振り込まれる金額は、控除限度額(2,000万円または3,000万円)または住宅ローンの残額のうちどちらか小さい方×0.7%となり、一人あたり毎年最大21万円です。

2年目以降は、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(初年度の9月頃に税務署より郵送されます)を勤務先に提出し年末調整を行うことで、12月または1月の給与に上乗せして勤務先から振り込まれます(企業により異なります)。

認定条件について

買ってからリノベするけど大丈夫?

売買(所有権移転)のタイミングで要件を満たしていれば問題ありません。

逆に、購入後にペアガラスの設置などの省エネ性能を高めるリノベーションを行っても考慮されません。
購入後のリノベは住宅ローンとは異なるため住宅ローン控除対象外という整理に基づき制度設計がされていると考えられますが、良質な中古住宅のストックを増やすという政策の趣旨からすれば、購入後のリノベーションによる性能向上にも税制優遇があって然るべきとも言えます。
当社は、より不動産売買の実態に応じた税制となるよう、機会を捉えて監督官庁への申し入れなどを行っています。

リノベ物件を買ったけど大丈夫?

売買(所有権移転)のタイミングで要件を満たしていれば問題ありません。ただし、リノベ物件は買取再販に該当することが多いので、慎重な確認が必要です。
買取再販は、住宅ローン減税の制度上では新築住宅と同じ扱いです。既存住宅と新築住宅や買取再販では以下の通り減税額や要件が異なりますが、「省エネ基準適合住宅」と認定されることで住宅ローン控除額が拡大されるという点では同じです。

買取再販かどうかを書類だけから間違いなく判断することは非常に難しいです。以下の物件は買取再販の可能性が高いですが、確実とは言えません。

  • 不動産業者によるリフォームが行われている
  • 物件のチラシや不動産ポータルサイトに取引態様:売主と記載がある
  • 仲介手数料無料

詳細は購入された不動産業者に確認されることをおすすめします。

旧耐震のヴィンテージマンションだけど大丈夫?

築年数や耐震基準のみで「省エネ基準適合住宅」に該当しないということはありません。ただし、築年数が経過した物件は環境性能を意識した設計になっていないことが多いため、結果的に省エネ基準を満たさない場合が多いです。一方で、不動産業者がセールスポイントとして省エネ性能を向上させるリノベーションを行っている場合もあります。詳細は購入された不動産業者に確認されることをおすすめします。

住宅購入後6ヶ月をすぎると認定されないの?

はい。「住宅省エネルギー性能証明書」は、住宅ローン控除増額の認定書類として利用する場合には、認定日が住宅購入の2年前から住宅購入の6ヶ月後までの期間であることが定められています。

参考:国住指第131号 4.(3).②
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001738417.pdf

証明のための家屋の調査は、当該家屋の取得の日前2年以内又は取得の日以後6月以内(中略)に終了している必要がある(令和4年国土交通省告示第455号第1項及び第2項並びに附則第2項)。なお、当該家屋の調査が 終了した日は、当該家屋の調査として行う現地調査が終了した日(証明を行う建築士等の判断で現地調査が行われなかった場合(中略)は、これらの書類が発行された日)である。

住宅設備機器によって省エネ性が異なるって聞いたけどほんと?

はい、そのとおりです。例えばエアコンや給湯器、浴槽などの住宅設備の性能により、省エネルギー性能が異なります。
住宅設備の他、窓ガラスの種類や壁の断熱材の種類や厚みなども考慮する必要があります。例えば二重窓やペアガラス、真空断熱ガラス(スペーシア)は断熱性能が高いため認定できる可能性が高まります。

認定期限について

確定申告期限が近いため急いでほしい。どうしたら良い?

ご安心ください。住まいコンパスでは、必要書類が揃ってから最短3営業日で「住宅省エネルギー性能証明書」を発送する特急対応を行っております。サービス契約時に特急対応も合わせてお申し込みください。
なお、必要書類に不備や不足がある場合には発送が遅れてしまいますので、迅速に提出頂く必要があります。

住まいコンパスは、Google DriveやLINE公式アカウントなどを活用し、最大限オンライン・リアルタイムに手続や書類授受が完結する仕組みを整えていますので、安心してお任せください。

なお、仮に「住宅省エネルギー性能証明書」が確定申告期限までに手元に届かない場合でも、お住まいが「省エネ基準適合住宅」に該当すると一旦申告しておき、後日証明書を郵送することで対応できる場合が多いです(所管の税務署により運用が異なる場合があります)。
ただし後日の証明書郵送にも期限があるため、早めのお手続きをおすすめします。詳細はオンライン無料診断で確認ください。

もう確定申告してしまった。後から訂正できないの?

時期により対応が異なります。
確定申告期間中に、まだ承認されていない申告を訂正することは可能です。再申告することで申告内容が上書きされます。

過去に提出し承認済みの確定申告については、原則として後からの訂正はできません。そのため購入(または転居)後最初の確定申告での申請が重要となります。

ただし、所管の税務署次第ではありますが、確定申告時点でお住まいが「省エネ基準適合住宅」に適合していることを知らなかったと証明できる場合に限り、後からの訂正が可能な場合があります。詳しくはオンライン無料診断でご相談ください。

住宅購入後6ヶ月をすぎると認定されないの?

はい。「住宅省エネルギー性能証明書」は、住宅ローン控除増額の認定書類として利用する場合には、認定日が住宅購入の2年前から住宅購入の6ヶ月後までの期間であることが定められています。

参考:国住指第131号 4.(3).②
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001738417.pdf

証明のための家屋の調査は、当該家屋の取得の日前2年以内又は取得の日以後6月以内(中略)に終了している必要がある(令和4年国土交通省告示第455号第1項及び第2項並びに附則第2項)。なお、当該家屋の調査が 終了した日は、当該家屋の調査として行う現地調査が終了した日(証明を行う建築士等の判断で現地調査が行われなかった場合(中略)は、これらの書類が発行された日)である。

住まいコンパスのサービスについて

診断だけでも有料なの?

いいえ、診断はもちろん無料です。診断の結果、住宅ローン控除の増額に必要な証明書を提供できる場合のみ、所定の費用をお支払いいただきます。

証明書があれば必ず住宅ローン控除の増額が受けられるの?

住宅ローン控除の増額には、お住まいの省エネルギー性能に関する要件の他にもさまざまな条件があります。
例えば前年の年収が2,000万円を超えていた場合は、住宅ローン控除の対象とはなりません。したがって、「住宅省エネルギー性能証明書」があれば必ず住宅ローン控除の増額が受けられるとは限りません。

もちろん、住まいコンパスが提供する「住宅省エネルギー性能証明書」は、住宅ローン控除の増額にあたって有効な書類です。また、オンライン無料診断では、住宅ローン控除に必要な他の条件も満たしているかを確認します。

その他

「省エネ基準適合住宅」は贈与税の非課税枠が拡大されるって聞いたけどほんと?

はい、そのとおりです。住宅購入者がその親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける場合、一般住宅の場合は贈与税の非課税枠は500万円ですが、「耐震性」「省エネ性」「バリアフリー性」のいずれかが所定の等級以上であれば、贈与税の非課税枠が1000万円に拡大されます。
仮に1000万円を贈与された場合、非課税枠が500万円から1000万円に拡大されることで、およそ48万円の節税が見込まれます。詳細はお問い合わせください。

「省エネ基準適合住宅」などのキーワードで検索しても色んなサイトがバラバラなことを行っていてよくわからない。何が正しいの?

同じ制度で同じ用語が使われていても、新築一戸建てと既存の共同住宅(いわゆる中古マンション)で適用条件や還付金額、認定書類などが異なります。例えば「省エネ基準適合住宅」は新築では義務化されましたが、中古マンションではまだ知名度が低いため、検索すると新築一戸建てに関する記述が主にヒットします(特に工務店や不動産デベロッパーのWebサイト)。

また、頻繁に制度改正が行われているため、古い情報がヒットすることもあります。

住まいコンパスは、中古マンションに関する最新の情報に絞って記載しています。不明な点があればいつでもお問い合わせください。